有限会社ケーシーエム
各車両・機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。
検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト)に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。
検査の結果、異常を認めた場合は直ちに必要であればパーツを取り寄せ修理・交換を行い、正常な状態に修復させる必要があります。
法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。
法定検査機器事業者(ユーザー)からの依頼により特定自主検査を実施する登録検査業者は、次に示す検査機器を最低1セット以上保有することが法律で決められています。
事業者は検査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
【安衛法】第151条の24第5項、第151条の56条5項、第169条の2第8項、第194条の26第5項
罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。
【安衛法】第119条、第120条、第122条
検査での不良個所があった場合、修理及び部品交換の後、作動確認。
報告書作成後、ステッカーの貼り付け。ケーシーエムとお客様で必要な書類を保管。
持込だけでなく、当社は出張での自主検査・修理も対応しております、また海外の機種でもご相談下さい。